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LSTR療法学会 会則

​第 1 章 総 則

第 1 条(名称)
本会は,LSTR療法学会と称する.
第 2 条(事務所)
本会は,事務所を会長の定めるところに置く.
第 3 条(目的)

本会は,歯科医学の発展並びに歯科医療水準の高揚と国民の健康増進に寄与するとともに,

会員相互の親睦を図ることを目的とする.
第 4 条(事業)
本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
一 会誌の発行

二 学会,研究会,講演会および講習会の開催
三 LSTR3Mix-MP療法専門医・指導医の認証

四 内外の関係文献,資料の収集・紹介並びに海外諸団体との交流

五 その他本会の目的達成に必要な事項

​第 2 章 会 員 

第 5 条(会員)

1.本会は,正会員,および準会員をもって構成する.

2.正会員と準会員は,歯科医師又は歯学研究者であって理事会の承認を得た者とする.

3.CDRG.友の会会員は,LSTR療法学会の準会員となり,以下の権利を有する.

一 LSTR療法学会の年会費・入会金は理事会で決定する.

二 LSTR療法学会に参加できるが,議決権を有しない.

三 学会誌の無料配布はしない(有料).

四 LSTR療法学会の各種行事の案内はするが,参加条件などは正会員と区別される.

第 6 条(入会)

会員になろうとする者は,所定の入会申し込み書に入会金およびその年度の会費を

添えて会長に提出しなければならない.
第 7 条(退会)

1.退会を希望する会員は,理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない.

2.退会を承認された者の既納の入会金および会費などは返還しない.

3.会費の滞納が2年に亘り,勧告に応じない場合は,退会したものとみなす.

第 8 条(会員の権利と義務)
1.正会員は,次の権利を有する.
一 研究業績を学会または学会誌に発表
二 会誌の無償配布
三 総会への出席と議決

2.会員は,会費を納入し,総会の決議を尊重しなければならない.
第 9 条(処分)

会員が本会の名誉を傷つけ,又は本会の目的に反する行為をしたときは,理事会の

議決により除名することができる.

​第 3 章 役 員 

第 10 条(役員)

本会に次の役員を置き,正会員の中から選出する.

会 長  1名
副 会 長  1名

専務理事  1名
理 事  若干名
監 事  2名
第 11 条(役員の選任)

1.会長は,理事会がその候補者を推薦し,総会で決定する.

2.会長は副会長,専務理事,理事を指名する.

3.監事は総会において正会員の中から選出する.

第 12 条(役員の任期)
1.役員の任期は2年とし,会計年度の始期より起算する.

2.役員は,任期満了後でも後任の役員が選任されるまでは,なお,その職務を行う.

3.役員の再任を妨げない.

第 13 条(役員の補充)
1.役員が欠けた場合,理事会は補充することができる.

2.補充された役員の任期は,前任者の残任期間とする.
第 14 条(役員の職務)
1.会長は,本会を代表し,会務を統轄する.

2.副会長は,会長を補佐し,会長事故あるとき又は会長が欠けたとき,会長の職務を

代行する.

3.専務理事は,会長を補佐し,研究会事務を担当する.

4.理事は,会務を分掌する.

5.監事は,本会の会務の執行状況および財産状況を監査する.

​第 4 章 会議および学術集会 

第 15 条(会議)
本会の会議は,総会,理事会および委員会とする.
第 16 条(総会)

総会を定時総会および臨時総会とに分ける.
第 17 条(定時総会)
1.定時総会は,毎年1回,会長が招集する.

2.定時総会に報告すべき事柄は,次のとおりとする.

一 会務の執行状況および事業の概況
二 その他の必要な事項

3.定時総会において議決すべき事項は,次のとおりとする.

一 予算および事業計画
二 入会金および年会費の額の決定
三 決算および資産の状況
四 会則の改正
五 役員の選任
六 解散
第 18 条(臨時総会)
臨時総会は,会長が必要に応じて招集する.
第 19 条(総会の議長)
総会の議長は,その都度出席した正会員の中から選出する.

第 20 条(理事会)

1.会長,副会長,専務理事,理事は理事会を構成し,会長は,理事会を招集し,

その議長となる.

2.監事は,随時出席し,職務に則した意見を述べることができる.
第 21 条(理事会の任務)
次の事項は,理事会の議決を必要とする.

一  総会の招集およびこれに付議する事項

二  その他必要と認められる事項
第 22 条(会議の議決又は承認)

1.総会,理事会の議決は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決する

ところとする.

2.前項の場合において議長は,その構成員として議決に加わることができない.

第 23 条(議事録)

1.議長は,各会議においてその都度議事録を作成し事務局に保管しなければならない.

2.総会の議事録には,2名の議事録署名人の署名を必要とする.

第 24 条(会議の招集)

会議の招集は,会議の7日前までに,開催の場所,日時および議案を記載した書面に

より発信しなければならない.ただし,緊急を要する場合は,この限りではない.

第 25 条(委員会)
1.会長は,必要があると認めたときは,委員会を設置することができる.

2.委員会の構成および任務,その他必要な事項はその会長が決める.

第 26 条(学術集会)
1.本会の学術集会は,年次学会,研究会,講演会,講習会とする.

2.年次学会は,年1回定期総会の際に行う.

3.年次学会の組織,運営については会長が決める.

4.研究会,講演会,講習会は,必要に応じて開催する.

第 5 章 資産および会計

第 27 条(資産)
本会の資産は,次のとおりとする.

一 財産目録記載の財産

二 会費(入会金を含む)

三 事業に伴う収入

四 寄付金品

五 資産から生じた利益

六 その他
第 28 条(経費の支弁)
本会の経費は,会費,事業収入,寄付金,およびその他をもって支弁する.
第 29 条(会費等)
1.入会金は2千円,年会費は1万円とする.

2.準会員の入会金,年会費は,年度ごとに理事会で協議し,決定する.
第 30 条(事業計画および予算)
本会の予算は,毎会計年度の初めに事業計画とともに編成し,定時総会に提出して

その議決を得なければならない.    

第 31 条(決算)
本会の決算は,毎会計年度終了後に作成し,監事の監査をうけ,定時総会に提出して

その議決を得なければならない.

第 32 条(会計年度)

本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月末日に終わる.

第 6 章 会則の改正その他

第 33 条(会則の改正)
本会則の改正は,理事会の議を経て総会で決定する.
第 34 条(その他)

本会則により本会を運営するにあたり,理事会で必要な内規を定めることができる.

付 則

第 1 条(施行期日)

本会則は,2002年11月23日より施行する.

本会則は,2005年9月18日に改訂した.

本会則は,2007年3月31日に改訂した.

本会則は,2008年3月31日に改訂した.

本会則は,2024年11月3日に改訂した。

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