LSTR 3Mix-MP療法専門医認定制度規則
第 1 条(総則)
本制度は,LSTR3Mix-MP療法の専門知識・臨床技能を有する歯科医師により,歯科医療の高度な
水準の維持と向上を図り,保健福祉に貢献することを目的とする.
第 2 条(目的)
前条の目的を達成する為に,LSTR療法学会は LSTR3Mix-MP療法専門医認定制度を設け,必要な
事業を行う.
第 3 条(専門医・指導医)
専門医は,LSTR3Mix-MP療法の治療技術が一定水準に達していることをLSTR療法学会が認めた
資格である.
指導医は,LSTR3Mix-MP療法を歯科医師やコデンタルスタッフ,一般国民に指導できる者を指す.
第 4 条(専門医申請資格)
専門医の資格を申請できる者は,次の各項の全てを満たすことを必要とする.
(1)歯科医師の免許を有すること
(2)申請時において,LSTR療法学会会員であること
(3)LSTR3Mix-MP療法実習セミナー・基礎コースの受講者
(4)実習セミナー受講後3年以上,LSTR3Mix-MP療法の治療実績を積むこと
(5)LSTR療法学会が行う専門医認定試験に合格すること
第 5 条(指導医申請資格)
指導医及び終身指導医は,LSTR3Mix-MP療法の実績が10年以上有するLSTR療法学会会員の中から認定委員の推薦をもって,申請資格を有する.
第 6 条(認定審議会)
(1)認定審議委員は,理事会で選出し,会長が依嘱する.
(2)会員から専門医申請,指導医申請がLSTR療法学会にあった時,認定審議会が認定試験を行い,
結果を会長に報告する.
(3)認定審議会の議事は,満場一致をもって決する.
第 7 条(専門医,指導医の特例)
本療法の発展に必要な場合,本規定の基準によらず,認定審議会が専門医あるいは指導医を推薦し,
理事会が決定することができる.
第 8 条(専門医認定試験)
専門医試験は次の内容とし,詳細は専門医認定試験要項に定める.
1.筆記試験
2.LSTR療法学会学術集会でのケースプレゼンテーション
3.LSTR3Mix-MP療法の成功症例の提出
4.試問(指導医のみ)
第 9 条(筆記試験および実技試験の受験資格)
(1)LSTR療法学会に引き続き3年以上の参加歴もしくはCDRG.友の会に引き続き5年以上の
会員歴を有している者
(2)上記資格を有する者で,受験を希望する者は,事務局に受験料を添えて受験申請書を提出
しなければならない.
(3)筆記試験は,隔年で実施する.
第 10 条(LSTR療法学会学術集会でのケースプレゼンテーション)
LSTR療法学会学術集会でのケースプレゼンテーションを行う時点で,LSTR療法学会会員で
なければならない.
第 11 条(資格申請)
専門医・指導医の資格を得ようとする者は,LSTR療法学会に登録料を添えて申請書を提出
しなければならない.
第 12 条(登録と登録料)
(1)LSTR療法学会は,認定試験の合格者に対し,認定証を交付し,登録を行い,総会において
報告する.
(2)専門医・指導医は,所定の登録料を支払わなければならない.
第 13 条(資格の変更)
(1)専門医,指導医は5年間とし,更新を望む際には所定の手続きを要する.
(2)資格の更新に当たっては,認定期間5年の間に別に定める研修を必要とする.
第 14 条(更新時の研修)
(1)専門医,指導医は,LSTR療法学会で2回以上の発表を行うこと
LSTR療法学会雑誌への論文形式の投稿を発表と見なす.
(2)認定審議会での適否判定
第 15 条(資格の喪失)
専門医,指導医は次の各号の一つに該当するとき,認定審議委員会の議を経てその資格を失う.
1.本人が資格の辞退を申し出たとき
2.LSTR療法学会の会員資格を喪失したとき
3.資格更新の手続きを行わなかったとき
4.認定審議会が専門医,指導医として不適当と判断したとき
第 16 条(再申請)
専門医,指導医が資格喪失後,再び資格を得るためには第8条の専門医認定試験を受けなければ
ならない.
第 17 条(規則の改正)
この規則の改正は,理事会の議決による.
第 18 条(その他)
ここに定められていない事項は,理事会の協議により決定する.